給付金制度について > B.教育訓練支援給付金制度について


専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、失業状態で、受講開始時に45歳未満であることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に受けることができます。この教育訓練支援給付金の日額は、原則として雇用保険の基本手当の日額の50%に相当します。(この制度は平成30年度までの暫定措置です。)

※詳細は厚生労働省のホームページ又はお近くのハローワークでご確認ください。


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