給付金制度について > A.専門実践教育訓練給付金制度について
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者
専門実践教育訓練の受講開始日に、2年以上(※)の支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)がある方
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が2年以上(※)ある方
※(1)(2)ともに本来10年以上必要ですが、当分の間、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする 方については、支給要件期間が2年以上であれば可能となります。
※詳細は厚生労働省のホームページ又はお近くのハローワークでご確認ください。
※入学金は1年次のみ。 ※教材費については予定額で試算しています。
※当学園が指定を受けている情報システム学科、医療事務・医療秘書学科(旧:医療事務学科)もほぼ同額になります。また、看護学科(3年制)は、同様に3年次分が支給されます。
情報システム学科[2年制] ゲームクリエイター学科[2年制] 会計ビジネス学科[2年制]
ショップ・ブライダル学科[2年制] 製菓製パン学科[2年制] 調理師学科[1年制]
自動車整備科[2年制]
看護学科[3年制] 医療事務・医療秘書学科(旧:医療事務学科)[2年制]
※上記学科以外は申請中
専門実践教育訓練を受講終了したときは、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。 受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。 「追加支給」を受ける事ができるのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を終了し、かつ、資格取得した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。)
【ご注意】
・提出書類は個別事情により異なる事があります。また、代理人による書類提出の際には委任状が必要になります。厚生労働省、ハローワークのWebサイトで詳細をご確認ください。
・受給申請の提出漏れや書類不備による受給資格の失効に関しては本校での責任は負いかねますのでご了承ください。